介護老人保健施設 高森ロマンホーム

指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

重要事項説明書

【事業者・事業所】

1.     事業者

(1)法人名  医療法人社団 畑山医院  

(2)所在地  宮城県栗原市築館伊豆4丁目340

(3)代表者  理事長 畑山 

(4)設立年月  平成元年 12月 4

. 事業所

(1)種 類  訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

介護保険指定番号(宮城県 0451380018号)

(2)目 的  要介護状態となった場合でも、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要な

リハビリテーションを行うことにより、「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持又は向上を目

指すことを目的とする。

(3)名 称  介護老人保健施設 高森ロマンホーム

(4)所在地  宮城県栗原市築館字下高森124-1

(5)施設長  阿部 精太郎

(6)管理者  阿部 精太郎

(7)電話番号  0228-22-3922   FAX   0228-22-3988

(8)理念  私たちは一人でも多くの方々に、必要とされる医療・看護・介護・リハビリを提供し、住み慣れた地域で自

立した生活が送れるよう支援することにより、地域へ貢献します。

(9)職員の職種、員数と業務内容

 

員数

業 務 内 容

管理者

従業者の総括管理、指導を行う。

医師

診察に基づきリハビリテーションの目的および留意事項等の指示を行います。

作業療法士

 

1以上

 

食事・更衣・排泄などの身辺動作の獲得、精神機能の活性化に向けて訓練を行います。また、掃除・洗濯・調理などの生活に必要な応用動作に対しても訓練を行います。

理学療法士

1以上

基本動作である寝返る・起き上がる・座る・立つ・歩くなどが出来るように基本的な動作能力の改善を目的に訓練を行います。

   (10)提供する事業の内容等

    1.提供するサービス内容

 要介護者及び要支援者の在宅等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、作業療法士等が必要なリハビリテーションを行います。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、この事業のリハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・ご家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

 

①身体機能訓練・指導           ⑥生活関連動作訓練・指導

      ②起居動作訓練・指導           ⑦生活環境整備・動作訓練・指導

      ③日常生活動作訓練・指導        ⑧役割・趣味づくり

      ④歩行訓練                  ⑨評価

      ⑤高次脳機能障害に対する訓練・指導 ⑩その他

2.訪問リハビリテーションの禁止行為

          指定訪問リハビリテーション事業所はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。

①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

②利用者又は家族からの金銭の授受

③利用者居宅での飲酒、喫煙

④身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを 得ない場合を除く)

⑤その他の利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為

3.事業の提供地域

通常の事業の実施地域は栗原市とする。

(11)他医療機関等の医師からの情報の提供

      やむを得ず事業所の医師による診療が行えない場合は計画的な医学的管理を行う医

師からの情報提供に基づき事業所の医師等が協働してリハビリテーション計画を作成しサービスを提供します。

(12)営業日及び営業時間

      この事業の営業は、月曜日から土曜日までの830分から1730分までとする。

      但し、緊急時及び1230日から翌年13日の年末年始の休みを妨げるものではない。

(13)虐待の防止等

当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に揚げる事項を実施する。

1.虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催しその結果について従業者に周知徹底を図る。

2.虐待防止のための指針を整備する。

3.虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

(14)業務継続計画の策定等

    当事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対し訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

1.事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

2.事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(15)衛生管理

当事業所は衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

1.当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6ヵ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

2.当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

3.当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(16)サービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用等

1.訪問リハビリテーション費(基本料金)

基本単価・加算

利用料

1割負担

2割負担

3割負担

算定回数等

介護給付

訪問リハビリテーション費

3080

308

616

924

120分以上

リハビリテーション

マネジメント加算(A)イ

1800

180

360

540

1月あたり

リハビリテーション

マネジメント加算(A)ロ

2130

213

426

639

1月あたり

事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合。

2700

270

540

810

1月あたり

短期集中リハビリテーション加算

2,000

200

400

600

1日あたり

認知症短期集中リハビリテーション加算

2400

240

480

720

1日あたり

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

60

6

12

18

1回あたり

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

30

3

6

9

1回あたり

移行支援加算

170

17

34

51

1日あたり

  予防給付

介護予防訪問リハビリテーション費

2980

298

596

894

120分以上

短期集中リハビリテーション加算

2,000

200

400

600

1日あたり

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

60

6

12

18

1回あたり

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

30

3

6

18

1回あたり

利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間利用した場合。(要件あり)

 

30

 

30

 

-60

 

-180

 

1回あたり

介護給付・予防給付

事業所の医師が計画作成に係る診療を行わなかった場合 (減算)

500

500

1000

1500

1回あたり

退院時共同指導加算

6000

600

1200

1800

1回あたり

口腔連携強化加算

500

50

100

150

1月あたり

高齢者虐待防止未実施減算

業務継続計画未策定減算

基本単価×-1/100

1回あたり

 

2.その他の費用                            

日常生活訓練時の住宅設備や治療器具等の電力および食材料費、衛生材料費等の利用者が負担する事が適当と認められる費用については必要に応じて実費負担や提供をして頂きます。

通常の事業の実施地域を越えてサービスの提供を行った場合の交通費については、事業所の実施区域を越える地点から自宅までの交通費を実費にて頂きます。なお、自動車を使用した場合の交通費は以下の額を請求させて頂きます。

 

区分(片道の距離)

交通費

備考

3.5km未満

3.5km以上4.5km未満

4.5km以上5.5km未満

5.5km以上6.5km未満

600

700

 800

 900

6.5km以上は1km増すごとに100円を加算いたします。

消費税は別途頂きます。

(17)感染症等による利用停止について

当事業所では、多くの方が利用されているため、本人や同居のご家族がインフルエンザや感染性胃腸炎等に感染の場合

下記の期間でサービスが利用できなくなります。

インフルエンザ

本人、家族が、診断を受けた日から7日間の利用停止

新型コロナウイルス

本人、家族が、診断を受けた日から8日間の利用停止

感染性胃腸炎

本人、家族が診断を受け、主要症状(下痢・発熱・嘔吐等)が消退したあとに1日を経過するまで利用停止

(18)要望及び苦情等の相談

                           受付窓口 各訪問リハビリテーションの担当職員が解決策を図り内容は公開いたします。

                           ※行政機関、その他の苦情申し立て窓口

栗原市役所 

(介護福祉課) 0228-22-1350

北部保健福祉事務所(大崎保健所)

(高齢者支援班) 0229-91-0713

宮城県国民健康保険団体連合会

(苦情相談係) 022-222-7700

 

 

 

 

(19)事故発生時の対応

   事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合、必要に応じて臨時応急手当を行い、速やかに

主治医へ連絡を行い指示を求める等の必要な対応をいたします。

(20)第三者評価

   未実施